条件によっては直接のお取引き、またはご地域のお取扱店様をご案内する場合がございます。
ご不明な場合はお気軽にご相談ください。
※直接のお取引は、恐れ入りますが社内での確認が必要となります。
電子決済不可の、現金100%お取引となります。
また、締め日支払日は要相談とさせていただきます。
※建設工事として請け負うためには、原則として建設業の許可が必要です。
ただし、「軽微な建設工事」に該当する場合は不要なケースもあり、請負代金の範囲に注意が必要です。
例として、機械器具設置工事は機械機器の組立て、または工作物に機械器具を取付ける工事を指します。
しかし機械器具設置工事の証明は難しく、該当するかどうかの具体的な分類基準が存在しません。
アンカー固定などの作業内容によってが、とび・土工工事に該当する場合もあります。
他の専門工事との関連性があるので、機械器具設置工事と、とび土工工事があれば問題はないと考えます。